本年11月1日より、道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が施行され、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び自転車の酒気帯び運転に対する罰則が新たに整備されることとなりました。
現行の道路交通法では、「ながら運転」については、5万円以下の罰金が科されることとされていますが、今回の改正により、最大で1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に引き上げられることとなります。
また、今回の改正により、これまで罰則が設けられていなかった、自転車の酒気帯び運転や、
● 自転車の酒気帯び運転をすることとなるおそれがある者に対し、酒類や自転車を提供する行為(酒類提供・車両提供)
● 自転車の酒気帯び運転が行われている自転車に同乗する行為(同乗)
が罰則の対象となります。
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